ひだまり薬局の介護保険サービス提供事業者としての重要事項(ウェブ掲載用)
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指定事業者名 指定居宅療養管理指導事業所 ひだまり薬局
指定事業所番号 1343853199
事業所所在地 東京都府中市宮町1丁目41-1フォーリス3階 -
当薬局の、営業日、営業時間はホームページの記載の通りです。
連絡方法
・電話 042-319-8572
・Fax 042-319-8573
フォルマンホームページからのアクセスも可能です。 -
提供するサービスについて
当薬局は居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導を実施しています。
実施地域は原則として薬局から1.5km以内としています。 -
利用料について
1割負担の方
単一建物居住者1人の方 518円/回 (月4回まで)
単一建物居住者2~9人の方 379円/回 (月4回まで)
単一建物居住者10人以上の方 342円/回 (月4回まで)
(情報通信機器を用いた場合 46円/回 月4回まで)
2割負担の方
単一建物居住者1人の方 1036円/回 (月4回まで)
単一建物居住者2~9人の方 758円/回 (月4回まで)
単一建物居住者10人以上の方 684円/回 (月4回まで)
(情報通信機器を用いた場合 92円/回 月4回まで)
3割負担の方
単一建物居住者1人の方 1554円/回 (月4回まで)
単一建物居住者2~9人の方 1137円/回 (月4回まで)
単一建物居住者10人以上の方 1026円/回 (月4回まで)
(情報通信機器を用いた場合 138円/回 月4回まで)
特別な薬剤管理の必要な方は、上記金額に1割負担の方は100~250円、2割負担の方は200~500円、3割負担の方は300~750円が加算されます。
公費により、一部負担金が助成されることがあります。
特別医療を必要とする場合、例外として月8回までとなることがあります。
離島や中山間地域に居住の方は加算の対象となります。 -
薬代や薬剤の調整等に係わる費用の利用者一部負担金を別途徴収させていただきます。
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事業の目的・運営方針について
- 当薬局は、要介護状態または要支援状態にあり、医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅療養管理指導を提供することを目的とします。
- 当薬局は要介護者または要支援者(以下、「利用者」とします)の意志および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
- 当薬局は地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者 に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
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従業員の職種・人数・職務の内容について
当薬局は、居宅療養管理指導に従事する薬剤師を配置し、従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行い、その数は、居宅療養管理指導を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案し必要数としています。
管理者は、当薬局の管理薬剤師としています。
薬剤師の行う居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師または歯科医師の指示に基づき訪問等を行います。訪問に当たっては、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定するとともに、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行います。また、医薬品が利用者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に管理指導を行います。居宅療養指導の内容は、処方医及び必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告します。
薬剤師は薬学的管理指導の他、患者の住環境等を衛生的に保つための指導・助言 、在宅医療機器・用具・材料等の供給、在宅介護用品・福祉機器等の供給、相談応需、その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)の指導、助言を行います。 -
その他、運営に関する重要事項
居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。
サービス提供にあたり苦情や相談がある場合、当薬局の電話番号へご連絡ください。