【古物商】よくあるご質問 Q&A
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概要
古物商に関するよくあるご質問をまとめました。
まずはこちらをご確認ください。
内容について各種不明点がある、対応方法が分からない場合には「ご自身の個別サポートグループ」で担当サポート講師に「メンションをつけて」ご連絡ください。
なお、内容については随時更新をしておりますのでご了承ください。
〜ご留意いただきたい内容〜
アパリセはせどりを行う古物商に一般的な売買ノウハウを提供するスクールであり、古物商取得の個別具体的なサポートやコンサルティングを行うものではありません。
もちろん古物商の取得は法令で義務付けられておりますので、皆さまに取得を推奨しますが、あくまで自己責任で申請等は実施するものと考えます。したがって、実務のサポートを希望する場合は実務の専門家である行政書士へ、申請手続きについては管轄の警察署へ自身でアクセスをして詳細確認をしてください。
※なお古物商取得や実務のサポート等は、アパリセが提携している行政書士様にお繋ぎ可能ですので、担当サポート講師にご相談ください。
皆さまにも一般的なレベルでの見解や情報は提示しますが、そもそも法解釈・ビジネス活動は自己判断・自己責任で行うものです。
あくまで一般的な情報、アパリセの見解を示すものであり、唯一絶対の保証をするものではありません。あらかじめご了承ください。
よくある質問
Q、古物商は自分で取得すべきでしょうか?
A、営利目的で継続的に中古品を売買する場合は取得が必要なので、なるべく早く取得をしてください。
許可申請をして申請を待っている微妙な無免許期間や、無免許のまま売買を実施していた期間が一定程度ある方も、正直いると思います。厳密には無免許運転になってしまいますが、その程度でしたら実態ベースで特に問題ないと考えます。
なお、特にそのせいで何か起きたといった事例も過去ございませんが、確約や保証はできかねます。最終的には自己責任でどうするかご判断ください。
後から申請を行う場合は警察への対応などで注意する点も多々ございますし、あまり気乗りもしないかと思います。そういった不安やご心配がある場合は、専門家である行政書士に取得代行を依頼するのがおすすめです。自身で警察署に一度も行かずに取得することも可能です。
Q、古物商を持っていないと逮捕されるの?
A、結論、現実的には可能性はほぼ0%かと判断しており、事例も確認しておりません。実態としては、口頭ベースでの注意で済ませられるのが一般的です。
外形的には確かに法令違反に該当しますが、日本社会の司法システムにおいて、外形的な法令とのミスマッチ=逮捕、という処置にはなりません。
法的には人を1人逮捕する、ということは相当に重いことであり、事件とみなされるということです。その場合、非常に膨大な業務量、複雑な手続きが発生します。警察も日々膨大な事件対応に追われており、事件にも解決や対応をすべき優先順位があります。古物商を取得せず売買をしていたとしても誰も被害者がいません。被害者がいない、かつ、社会的インパクトも全然ない案件をわざわざ事件にしません。
このように優先順位を考えて、あえて事件にはしないことも警察には膨大にあります。そもそも実態ベースで考えると古物商を持たずに何らかの売買をしているということが発覚することが考えにくいですし、仮にしたとしても注意程度で終わると考えるのが妥当です。
必要以上に不安を煽ることで何らかのサービスに誘導する情報発信者もいるようですが、警察業務の実態ベースと著しく乖離している内容が多いため鵜呑みにしないようにお願いします。(※ただし断定はできません)
Q、警察署でメルカリshopを開かないと古物商は取得できないと言われた。
A、結論そんなことはありません。その警察担当者の法令理解や実態ベースでの実務経験が乏しいことからそう言った回答をしているものと思われます。 警察には膨大な業務があり、その中でも古物商というのはマイナー業務であり、基本的にどの担当者も詳しくありません。また、警察署によって業務フローが異なる場合も多く、管轄の警察署や担当者の裁量次第で回答が微妙に異なることは日常茶飯事です。順を追って説明すれば理解してもらえることもありますが、コミュニケーションコストや労力がかかることではあります。 一般的な情報提供はいたしますが、アパリセでは個別具体的な申請手続きのアドバイスはできかねますので、その辺りの交渉などが手間な場合は行政書士に取得代行を依頼してください。一般市民が直接申請に出向く場合と、行政書士が出向く場合とで、応対の温度感が全く違う(特に何も指摘を受けずに申請を出せた)、といったことも多々あるようです。Q、古物台帳はどのように書けばいいのか?
A, 本質的には売買の記録が客観的にわかり、要件を満たしていれば、特に所定の様式は決まっていません。紙のノートでも、スプレッドシートでも、エクセルでも、セラーブックなどのアプリでも、何ら問題ありません。
特にセラーブックはそのまま古物台帳になりえますので利用を推奨します。セラーブックを使わない方は何らかの自作などが必要になりますが、無料で配布されているものもたくさんあります。「古物台帳 無料」などでネットで検索して、使いやすいものを活用しましょう。
なお、個別具体的な書き方の指導はアパリセでは行っておらず各自の判断に任せております。不明な場合は管轄の警察署か、行政書士に指導を仰いでください。
※古物営業法の定めるところの本人確認要件については個人の解釈に委ねておりますが、店舗仕入れ、電脳ストア仕入れ、古物市場仕入れについては仕入れ先を明記しておけば問題ないとアパリセは考えております。警察官にも間違った解釈をしている方やエリアがあるようですが、販売時にはそもそも特定の商材(ジュエリーや時計など)を除き、本人確認義務はありません。
※実際に盗品の捜査をする場合でも、警察はヤフオクやメルカリに直接照会して各種個人情報(電話番号など含む)を取得可能です。取引当事者の古物商には参考程度にヒアリングを行うことがありますが、実際にアパリセ内であった事例でも、匿名個人からの仕入れについては不問とされました。メルカリヤフオクに直接警察が問い合わせて個人情報を取得できるので、そもそも必要ないからです。
※各種リスクを回避する場合は、フリマなどの匿名個人からの非対面仕入れは一律行わない等、各自でご判断の上対応方法を検討ください。
Q、古物商取得後に警察官の立入検査が来たら?
A, 警察には管轄エリアの治安維持や、安否確認のために、一般市民の住宅を訪問する件数のノルマがあったりします。その一環で訪問しているものと思われ、基本的にノーアポで来ます。が、特に何か懲らしめてやろう、といった目的で訪問してきているわけではないので、普段記録している古物台帳を見せれば何ら問題ありません。 落ち着いて対応をしてください。台帳の記載方法については各都道府県や担当者の裁量により指導内容が大きく異なることもありますので、お住まいのエリアの警察担当者との調整が必要になる場合があります。 その際も担当警察官が古物のことを全く知らなかったり、間違った法令理解をしていたりということは多々あります。コミュニーケーションのニュアンスを誤ると対応がややこしくなるケースも多いです。 古物の事業者として普段から自身で適切なリテラシーを身につける努力をし、専門家(行政書士)の指導を仰ぐ等、各自で対策を行ってください。 なお、台帳をそもそもつけていない場合や、ローカルルールとミスマッチした台帳記載方法(本人確認要件など)をしていることで注意される可能性はあると思いますが、警察からしても特に免許をそのせいで取り消すといったレベルのことではありませんし、アパリセが把握している限りでも起きた事もありません。(※ただし断定はできません)Q、自分で手続きについて色々調べたが警察署に行ってやり取りするのが不安
A, その場合は行政書士に取得代行を依頼しましょう。費用として相場で約2〜3万円ほどかかりますが、自分で警察署に行ったり警察官と対面でやりとりしたりすることもなく、申請手続きの工数がほぼなくなります。 「古物商 〇〇(お住まいの地域) 行政書士」などと検索して依頼しましょう。なお、アパリセからも行政書士のご紹介は可能なので、担当サポート講師までお問い合わせください。Q、 店舗仕入れの時に店員の身分確認をしないといけないのか?
A, 結論、アパリセでは不要であると解釈しています。レシートや領収書を控えておき、商品をいつどこでいくらで買ったか、古物台帳に記録しておけば実態ベースで特に問題ありません。なぜならそれで商品の流通経路の追跡は問題なくできるからです。 実際の盗品捜査でもそのように処理されますし、古物商も参考程度にヒアリングされますが、自分がわかる範囲の情報提供をすればそれで特に問題ありません。 もし必要な場合はさらに詳細な説明をサポート講師が実施しますので、個別サポートグループにてご連絡ください。Q、フリマアプリ(メルカリやヤフオク)、ヤフオクの個人アカウントなど、匿名の個人から仕入れるのはOKなのか?
解釈が分かれる領域であり、個人の判断によるものと考えます。実態ベースでは多くの事業者が実施しているものではありますが、警察としては規制をしていきたい方針です。 したがって、現在のアパリセでは実態ベースでOKだろうと解釈はしておりスクール内ではオープンに指導しておりますが、今後の指導方針によっては原則NGとする可能性はあります。 自助努力としては、購入画面のスクショを控えておき商品がわかるようにする、取引IDを含め商品をいつどこでいくらで買ったかを控えておく、等が考えられます。古物台帳への記録方法等は個人の判断にお任せします。 もし必要な場合はさらに詳細な説明をサポート講師が実施しますので、個別サポートグループにてご連絡ください。Q、賃貸物件だと古物商は取得できないのか?
A, 結論、取得は可能ですが可否の断言はできません。国が定めた法令では賃貸物件で古物商許可を申請する場合に使用許可は特に不要なはずですが、警察署ごとや担当者ごとの解釈や業務フローの違いにより、対応は様々です。書面での承諾書提出を求めてきたり、書面は不要だが許可は取るように求めてきたりと、法令とは異なる対応を求められて話にならない場合も多いと聞きます。 自力で警察担当者とやりとりをして理解を得られれば突破できることもあるのですがかなり難しく、現実的ではありません。行政書士が申請をする場合は特に使用許可の書類を求めらないことも多く、手続き時の対応も一般市民が直接出向く時と温度感が全く違うことも多いとのことです。そう言ったやりとりを含め面倒な場合は行政書士に取得代行を依頼しましょう。 なお、居住用賃貸物件で貸主の承諾を得ず古物営業をする場合は、最終的には自己責任でご判断ください。行政書士に依頼する場合でも、この点は確認されるかと思います。なお特に過去、それによって何かトラブルが起きた事例はなく、実態ベースで特に問題はないと考えます。(※ただし断言はできません)内容について各種不明点がある、対応方法が分からない場合には「ご自身の個別サポートグループ」で担当サポート講師に「メンションをつけて」ご連絡ください。